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●社会保険・労働保険
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まず、社会保険・労働保険を簡単に説明すると下のようになります。
社会保険 |
健康保険 |
介護保険(40歳以上の方加入) |
厚生年金保険 |
厚生年金基金(加入事業所様のみ) |
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社会保険・労働保険は法人の事業所様の場合、強制加入となります。個人の事業所様の場合、原則として社会保険は5人以上の社員を雇用している場合強制加入となり、労働保険に関しては労働者(社員だけでなくアルバイトも含む)を1人でも雇用している場合、強制加入となります。
例えば、社会保険・労働保険も強制加入である法人の事業所様に社員が入社した場合に必要な届出を表にまとめてみました。
どんなひとが |
なにを |
いつまでに |
どこへ |
対象者 |
提出書類 |
期限 |
提出先 |
本人(必須) |
健康保険・厚生年金保険者資格取得届 |
入社した日から
5日以内 |
管轄の年金事務所もしくは健康保険組合 |
扶養家族 |
健康保険被扶養者(異動)届※その他、家族の収入の有無により添付書類必要 |
入社した日から
5日以内 |
管轄の年金事務所もしくは健康保険組合 |
扶養している
配偶者 |
国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届 |
入社した日から
5日以内 |
管轄の年金事務所 |
本人
※会社で厚生年金基金に加入している場合のみ |
各厚生年金基金指定
の資格取得届 |
入社した日から
5日以内 |
加入している
厚生年金基金 |
本人(必須) |
雇用保険被保険者
資格取得届 |
入社した月の
翌月10日まで |
ハローワーク
(公共職業安定所) |
※労災保険は、個人単位での加入ではなく事業所様単位での加入となります。 |
社員が入社しただけでこんなにも提出が必要な書類がございます。しかも、書類の提出先は2〜4ヶ所にわたり、作成から届出までを事業所様で行おうとした場合、半日〜1日の時間を費やしてしまうのではないでしょうか?
他にも社員が退社した!60歳を迎えた!給与額が変更になった!子供が産まれた!会社の名称が変更した!移転した!etc・・・その都度、書類を作成して届け出なければなりません。当社では、上記の様な社会保険・労働保険に関する書類の作成、届出業務・その他労務相談を行います。
これらの業務行うのは、社会保険・労働保険に関する業務を代行して行うことができる国家資格をもつ社会保険労務士です。安心してお任せください。
もちろん、給与計算とセットで行うことも可能です。料金の目安は、“料金案内”をご覧ください。
もう少し詳しくお知りになりたい方は、“お問い合せ”ホームより当社へお問い合せください。
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