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●社会保険(健保・厚年)の新規適用(=加入)
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●健康保険・厚生年金
法人の事業所は、事業の種類を問わず、1人でも従業員(役員含む)がいれば、
強制適用となります。
「強制適用」とは、事業主や従業員の意思に関係なく、社会保険の加入手続きが
必須との意となります。
個人の事業所の場合には、一定の業種※を除き、5人以上の労働者がいる場合に
強制加入となります。(注:個人事業主は加入することができません)
※一定の業種とは?
理容・美容・旅館・飲食店・クリーニング店等のサービス業、農林水産業、弁護士、
税理士、社会保険労務士等の士業等は、従業員が何人いても任意加入となります。
(届出先:協会けんぽ・日本年金機構)
・健康保険 厚生年金 新規適用届
・健康保険 厚生年金 資格取得届
・健康保険 被扶養者異動届(扶養家族によっては、別途、添付書類が必要)
・国民年金 第3号被保険者届(60歳未満の配偶者を扶養に入れる場合)
・保険料口座振替申出書
※登記簿謄本
※基礎年金番号が分かるもの
私共では上記お手続き書類の作成・提出代行いたします。
項 目
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金 額
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社会保険(健保・労災)事業所新規適用手続き一式
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30,000円 |
(注)1.上記には、3名様迄の社会保険資格取得手続きを含みます。
2.顧問契約締結により、さらにお値引いたします。
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お見積もりは無料ですので、お気軽にお声掛けください。
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