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●年度更新とは? 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」 といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用 保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険 料率を乗じて算定します。 労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき 保険料・拠出金の10%)が課されることがあります。 ●年度更新の申告・納付先 都道府県労働局より事業所宛送付される申告書(労働保険概算・確定保険料/石綿健康 被害救済法一般拠出金申告書)にあらかじめ労働保険番号、事業所の所在地・名称、保険 料率等が印字されておりますので、そちらの申告書を使用し、保険料を添えて、金融機関、 所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに提出します。 なお、納付書(領収済通知書)の金額訂正はできませんので、記入誤りをした場合には、 労働局等で新しい納付書を入手し、書き直す必要があります。 |
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