年次有給休暇付与管理
面倒な年次有給休暇付与管理の代行をいたします!

年休付与管理単独でのサービス、給与計算に付随したオプションサービスの
両方のサービスをご提供しております。

年休付与管理代行サービス(単独)
毎月、社員様の有休取得日数のご連絡を頂いた後、付与基準日を迎える社員様に貴社の就業規則等に基づく日数を
新たに付与し、時効消滅日数を加味しながら、残日数の管理をいたします。
⇒有休管理表の作成・送付


年休付与管理代行サービス(給与計算オプション)
上記に加え、給与明細書に有休取得日数、残日数を印字いたします。


≪有休付与管理の注意点≫
@パート・アルバイト等、労働日数が少ない者にも有休の比例付与が必要となります。

A一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上又は所定労働日数が週5日以上又は1年間の所定労働日数が
  217日以上の労働者)は、継続勤続年数に応じ、下記日数を付与する必要があります。


継続勤続年数

6ヶ月

1年
6ヶ月

2年
6ヶ月

3年
6ヶ月

4年
6ヶ月

5年
6ヶ月

6年
6ヶ月

付与日数

10

11

12

14

16

18

20


 比例付与対象者(週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下又は1年間の所定労働日数が
 48日から216日までの労働者
継続勤続年数に応じ、下記日数を付与する必要があります。

週所定

労働日数

1年間の
労働日数
6ヶ月

1年

6ヶ月

2

6ヶ月

3

6ヶ月

4

6ヶ月

5

6ヶ月

6

6ヶ月

週4日

169日〜216

7

8

9

10

12

13

15

週3日

121日〜168

5

6

6

8

9

10

11

週2日

73日〜120

3

4

4

5

6

6

7

週1日

48日〜72

1

2

2

2

3

3

3


※ 付与日数を決定する際の基準は、付与の基準日に予定されている「所定労働日数」または「所定労働時間」によって判断いたしますが、所定労働日数が大きく変動するケースについては、原則(付与の基準日に予定されている今後1年間の「所定労働日」に応じた日数)の取扱いではなく、基準日直前の実績日数を数え、これに基づいて付与をしていくことになります。具体的には、過去1年間の勤務日を月ごとに集計し、この合計日数を上記「1年間の所定労働日数」の区分に当てはめることになります。


B付与基準日の統一について
  年休算定期間の起算日は「雇入れの日」と定められていることから、社員数の多い会社、中途入社が多い会社では、
  社員一人ひとりの入社日に合わせた管理が必要となり、事務処理が大変煩雑となります。そのため、年休の付与日
 (=基準日)を統一することによって、管理の軽減をすることができます(斉一的取扱い)。

【取扱い例@】
 4/1に基準日を統一。入社日時点で10日付与。その後最初に到来する4/1に11日付与。翌年度以降法定どおり。

【取扱い例A】
 4/1を基準日としたうえで、採用初年度のみ、10/1にも基準日を設定。前期(4/1〜9/30)入社者は、10/1に10日付与。
 翌年4/1に11日付与。翌年度以降法定どおり。後期(10/1〜3/31)入社者は、4/1に10日付与。翌年度以降法定どおり。

【取扱い例B】
 上記Aの取り扱いに加え、後期(10/1〜3/31)入社者には採用月によって段階的日数を定めて入社日に付与。

【取扱い例C】
 4/1を基準日としたうえで、採用月に応じて入社日時点で段階的日数を定めて付与。その後最初に到来する4/1に
 11日付与。翌年度以降法定どおり。ex.4/1〜9/30迄 ⇒ 10日付与  10/1〜3/31迄は段階的日数を定めて付与。

斉一的取り扱いを実施する場合には、上記のような様々な方法が考えられますが、結論から申しますと、
いずれの方法においても、採用月による不公平が多少なりとも生じます。また、下記理由により、
法定の付与日数を必ず上回る部分が生じる為、労働者側に有利となってしまいます。

※斉一的付与の注意点
管理負担軽減を目的に基準日を統一する場合には、基準日に付与する年休日数が法定の付与日数と比べて
必ず労働者に有利な取り扱いでなければならず、対象期間の算定ついては繰り上げのみ認められます。
例えば、次年度以降の年休の付与日についても、初年度の付与日を繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間を
繰り上げる必要があります(平6.1.4基発1)。
ex.入社時に初回「10日」付与。2回目を「入社1年6ヶ月」時に付与することは不可です!
 (2回目の付与は、入社日から1年6ヶ月ではなく、初回に付与した基準日から1年後となります)

C時効
年休の権利は2年の消滅時効が認められています。

D付与単位
労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、半日単位での付与も差し支えありません。
労使協定の締結をすれば、年に5日を限度として、時間単位で有休を付与することも可能です。

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