面倒な年次有給休暇付与管理の代行をいたします!
年休付与管理単独でのサービス、給与計算に付随したオプションサービスの両方のサービスをご提供しております。
●年休付与管理代行サービス(単独)
毎月、社員様の有休取得日数のご連絡を頂いた後、付与基準日を迎える社員様に貴社の就業規則等に基づく日数を
新たに付与し、時効消滅日数を加味しながら、残日数の管理をいたします。
⇒有休管理表の作成・送付
●年休付与管理代行サービス(給与計算オプション)
上記に加え、給与明細書に有休取得日数、残日数を印字いたします。
≪有休付与管理の注意点≫
@パート・アルバイト等、労働日数が少ない者にも有休の比例付与が必要となります。
A一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上又は所定労働日数が週5日以上又は1年間の所定労働日数が
217日以上の労働者)は、継続勤続年数に応じ、下記日数を付与する必要があります。
継続勤続年数
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6ヶ月
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1年
6ヶ月
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2年
6ヶ月
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3年
6ヶ月
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4年
6ヶ月
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5年
6ヶ月
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6年
6ヶ月 |
付与日数
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10
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11
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12
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14
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16
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18
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20
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比例付与対象者(週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下又は1年間の所定労働日数が
48日から216日までの労働者)は、継続勤続年数に応じ、下記日数を付与する必要があります。
週所定
労働日数
|
1年間の
労働日数 |
6ヶ月 |
1年
6ヶ月
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2年
6ヶ月
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3年
6ヶ月
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4年
6ヶ月
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5年
6ヶ月
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6年
6ヶ月
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週4日
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169日〜216日
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7
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8
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9
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10
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12
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13
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15
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週3日
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121日〜168日
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5
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6
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6
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8
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9
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10
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11
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週2日
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73日〜120日
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3
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4
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4
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5
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6
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6
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7
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週1日
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48日〜72日
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1
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2
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2
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2
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3
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3
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3
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※ 付与日数を決定する際の基準は、付与の基準日に予定されている「所定労働日数」または「所定労働時間」によって判断いたしますが、所定労働日数が大きく変動するケースについては、原則(付与の基準日に予定されている今後1年間の「所定労働日」に応じた日数)の取扱いではなく、基準日直前の実績日数を数え、これに基づいて付与をしていくことになります。具体的には、過去1年間の勤務日を月ごとに集計し、この合計日数を上記「1年間の所定労働日数」の区分に当てはめることになります。
B付与基準日の統一について
年休算定期間の起算日は「雇入れの日」と定められていることから、社員数の多い会社、中途入社が多い会社では、
社員一人ひとりの入社日に合わせた管理が必要となり、事務処理が大変煩雑となります。そのため、年休の付与日
(=基準日)を統一することによって、管理の軽減をすることができます(斉一的取扱い)。
【取扱い例@】
4/1に基準日を統一。入社日時点で10日付与。その後最初に到来する4/1に11日付与。翌年度以降法定どおり。
【取扱い例A】
4/1を基準日としたうえで、採用初年度のみ、10/1にも基準日を設定。前期(4/1〜9/30)入社者は、10/1に10日付与。
翌年4/1に11日付与。翌年度以降法定どおり。後期(10/1〜3/31)入社者は、4/1に10日付与。翌年度以降法定どおり。
【取扱い例B】
上記Aの取り扱いに加え、後期(10/1〜3/31)入社者には採用月によって段階的日数を定めて入社日に付与。
【取扱い例C】
4/1を基準日としたうえで、採用月に応じて入社日時点で段階的日数を定めて付与。その後最初に到来する4/1に
11日付与。翌年度以降法定どおり。ex.4/1〜9/30迄 ⇒ 10日付与 10/1〜3/31迄は段階的日数を定めて付与。
斉一的取り扱いを実施する場合には、上記のような様々な方法が考えられますが、結論から申しますと、
いずれの方法においても、採用月による不公平が多少なりとも生じます。また、下記理由により、
法定の付与日数を必ず上回る部分が生じる為、労働者側に有利となってしまいます。
※斉一的付与の注意点
管理負担軽減を目的に基準日を統一する場合には、基準日に付与する年休日数が法定の付与日数と比べて
必ず労働者に有利な取り扱いでなければならず、対象期間の算定ついては繰り上げのみ認められます。
例えば、次年度以降の年休の付与日についても、初年度の付与日を繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間を
繰り上げる必要があります(平6.1.4基発1)。
ex.入社時に初回「10日」付与。2回目を「入社1年6ヶ月」時に付与することは不可です!
(2回目の付与は、入社日から1年6ヶ月ではなく、初回に付与した基準日から1年後となります)
C時効
年休の権利は2年の消滅時効が認められています。
D付与単位
労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、半日単位での付与も差し支えありません。
労使協定の締結をすれば、年に5日を限度として、時間単位で有休を付与することも可能です。
⇒社会保険労務士法人ビークラインのHPへ
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