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●年金事務所(会計検査院)の調査対応
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社会保険の調査には、年金事務所の調査と会計検査院の調査の二つがありますが、
会計検査院の調査の方が、さらにシビアです!
そもそも会計検査院は年金事務所より上位の機関となり、会計検査院が年金事務所を
調査するもので、適用事業所の調査を通して、年金事務所の社会保険事務や保険料の
徴収等が適正に行われているか?をチェックします。
近年では算定基礎届の提出時に、多数の事業所が調査の対象(定時決定時調査)と
なっており、より注意が必要です!
調査時(総合調査)に必要となるものは、概ね下記です。
・賃金台帳(過去2年分)
・労働者名簿
・雇用契約書(労働条件通知書)
・出勤簿(タイムカード)
※上記4つは、社会保険加入の有無、パート・アルバイト等問わず、全員分です。
・就業規則(給与規程)
・源泉所得税(所得税)の領収証書
・適用関係諸届の決定通知書 等
①社会保険の加入要件を満たしているにもかかわらず、加入していない者がいないか?
未加入期間はないか?
⇒アルバイト・パート、役員等も要件を満たしていれば、加入が必要です。
⇒試用期間等に関係なく、原則、入社と同時に加入が必要です。
②標準報酬月額は適正かどうか?
⇒資格取得時の標準報酬月額は実態と一致しているか?
⇒毎年7月の算定基礎届(定時決定)の処理がきちんとなされているか?
⇒月額変更届(随時改定)の処理がきちんとなされているか?
⇒社会保険料の算出基礎となる手当などにモレがないか?
③賞与支払届の提出、保険料の徴収がきちんとなされているか?
ここで特に注意が必要となるのは、高齢者(=年金受給者)の方の取り扱いです!
※会計検査院の調査の場合に、高齢者の社会保険未加入者の割合が高い
法人様が特に調査対象として、狙われる傾向にあります。
原則、過去2年間まで遡って、保険料が徴収される可能性があります!
(仮に多数の方が未加入の指摘を受けた場合、膨大な金銭負担が発生し、
会社の経営に多大な影響を及ぼす可能性があります)
上記で、高齢者の方は特に注意が必要と書きましたが、なぜ注意が必要かと言うと
受給している年金にまで、影響が及ぶためです。
例えば高齢者の方で、加入要件を満たしているにもかかわらず、社会保険に加入せず
年金を受給されていた場合、遡及加入することにより、総報酬月額によっては年金が
減額・支給停止(=在職老齢年金)されるため、受給した年金を過去に遡って
返金しなければならない可能性があります。
また、社会保険に加入するまで加入をしていた国民健康保険、国民年金等に保険料の
還付請求、医療費の返還が必要となるほか、返還した医療費分を「療養費」として、
今度は会社が加入する健康保険組合に請求が必要となる等、膨大な手続き負担も
発生してしまいます。
賃金台帳や出勤簿を改ざんすればいいのでは?とお考えになられる方もいらっしゃる
かも知れませんが、源泉所得税(所得税)の領収証書や役所が入手した税務資料との
照らし合わせなどにより、ばれてしまいますので、くれぐれもご注意ください!
調査に適切に対応するには、社会保険諸法令についての専門知識が必要となり、
対応方法によって状況や結果が大きく変わる可能性がございます。
私共では下記①~③のすべて、もしくは②+③、②・③のみでも、ご対応が可能です。
①事前調査・協議(事前に調査日が判明している場合)
⇒想定される指摘事項を事前にチェックし、調査前に改善・対応できるものについては、
早急に処理し、処理できないものについては、主張や反論できる余地の有り無しを
判断のうえ、②における応対方法を協議、対策を講じます。
②調査立会い
⇒調査官の質問に応対し、指摘事項に対し会社側で主張や反論できるものについて、
事情説明を行います。また指摘を受けた事項について、中身を精査します。
※社会保険諸法令についての専門知識なしに応対した場合、指摘事項の中身に
ついて理解ができず、適切な対応ができない場合があります。また、本来であれば
反論・主張できる事項についても指導・指摘を受けることとなる危険性もあります。
③調査結果対応
⇒指摘事項を的確に把握し、速やかに今後の処理方法について指導いたします。
また、届出書類や報告書類の作成・提出代行まで弊社で行うことが可能です。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください!
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お見積もりも無料となりますが、上記ご要望、調査時の指摘
事項等をお伺いしたうえ、個別での御見積りとなります。
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